指宿市で相続相談・開業支援のことなら ~丈六行政書士事務所~

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NEWS お知らせ

2026年2月27日

自筆証書遺言書保管制度について

令和2年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、ご自身で作成した遺言書を法務局が保管する制度です。

これまで自筆証書遺言は自宅等で保管することが一般的でしたが、
本制度を利用することで、

・紛失や改ざんの防止
・相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要
・相続人が遺言書の有無を確認できる

といったメリットがあります。

もっとも、法務局は遺言書の「保管」を行う制度であり、内容の法的有効性まで判断するものではありません。
そのため、遺言の内容については事前に十分検討することが大切です。

当事務所では、自筆証書遺言書保管制度の利用に関するご相談を承っております。

・ご意向を丁寧にお伺いし、遺言内容の整理をお手伝いします
・法的形式に沿った遺言書の手本(原案)を作成します
・ご希望に応じて、法務局での手続きのサポートや同行も承ります

「遺言を書いた方がよいのか分からない」という段階からでもご相談可能です。

制度の概要や手続きについて知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。